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「親なきあと」のための
成年後見制度FAQ
障害のある方の成年後見制度について、よくあるご質問をQ&A形式でまとめています。
成年後見制度には、「法定後見」と「任意後見」がありますが、このページではご質問の多い法定後見をベースにしております。
ご意見・ご質問等がございましたら、随時追加していきますので、メールフォームよりお気軽にお問い合わせください。
※ご質問者様の個人情報が無断で公開されることはありません。
利用開始前
成年後見人等について
後見報酬・費用
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成年後見制度は、大きくわけて「法定後見」と「任意後見」の2種類があります。
どちらを利用するかは、「利用開始時点における判断能力」により決まります。利用開始時点において、すでに判断能力が十分でない方は「法定後見」。今は十分だけれど将来に備えたいといった方は「任意後見」といった具合です。
つぎに「法定後見」のなかでも「後見」「保佐」「補助」という3つの種類(類型)があります。どれを利用するかは「判断能力の程度」によります。後見・保佐・補助の順番で支援は手厚くなりますが、裏を返せば、本人が自分の意思で(単独で)できることが減ってしまいます。そのため、支援が手厚い後見がもっともよいといった意味ではありません。
成年後見人等は、ご本人の意思を尊重し、生活の状況や心身の状態に配慮したうえで、本人を支援します。
職務内容は、大きく分けて「身上監護」と「財産管理」の2つです。
身上監護とは、障害福祉サービスの利用契約や利用料の支払い、障害福祉サービス受給者証の更新、その他行政手続き全般を指します。障害福祉サービス事業所の生活支援員などが行う直接支援は、成年後見人等の役割ではありません。基本的には、直接関わる支援ではなく、直接関わる支援を利用するためのサポートをするのが役割であるとイメージいただければよいかと思います。
財産管理としては、預貯金や不動産などの財産を把握し、収支計画をたて、毎年1回財産目録を作成し、家庭裁判所に報告する必要があります。その他、相続手続き(ご本人が相続人になるもの)や不動産売却(居住用不動産の場合は家庭裁判所の許可が必要)などイレギュラーな業務にも対応します。
申立書・申立関係書類は以下のとおりです。
①後見・保佐・補助開始等申立書
②代理行為目録(保佐・補助のみ)
③同意行為目録(補助のみ)
④申立事情説明書
⑤親族の意見書
⑥親族関係図
⑦収支予定表
⑧財産目録
⑨相続財産目録(本人を相続人とする相続財産がある場合のみ)
⑩後見人等候補者事情説明書(候補者がいる場合のみ)
その他、添付書類として、戸籍謄本、医師の診断書などが必要となります。
詳しくは、下記リンクをご確認ください。
参考)必要書類一覧表(https://www.courts.go.jp/saitama/vc-files/saitama/2021/fc-0304s1.pdf)
※リンクは、さいたま家庭裁判所のものです。必ず、管轄の家庭裁判所でご確認ください。
成年後見人等は、ご本人の財産を管理しますが、1円単位で日常生活に関するお金の使い道を指示する権限はありません。
民法上も、本人が行った日用品の購入その他の日常生活に関する行為については、成年後見人でも取り消すことができないことになっています(民法第9条但しがき)。普段している小さな買い物まで一人でできないとなると、ご本人の自立した生活を過剰に制限することになりますし、取引相手も、逐一相手(ご本人側)に成年後見人が就いているかどうかを調べなくてはならなくなってしまいます。
なお、具体的にどこまで自由に使えるかは、ご本人の生活や財産状況により成年後見人等が判断することになります。また、ある程度まとまった支出については、成年後見人等が家庭裁判所へ相談して判断することになります。
そのため、専門職を候補者とする場合、事前に当該専門職に疑問点を確認しておくことをおすすめします。
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