誰がどこに申立てするのかを確認する
まずは、申立人(申立てができる人)を確認しましょう。
申立てができる人は、本人・配偶者・4親等内の親族・未成年後見人・未成年後見監督人・保佐人・保佐監督人・補助人・補助監督人・検察官または市区町村長です。
はじめて成年後見制度を利用する場合は、本人・配偶者・4親等内の親族と覚えておけばよいでしょう。
なお、障害のあるご本人からみた4親等内の親族とは、以下の人を指します。
配偶者
父母/子(1親等)
祖父母/きょうだい/孫(2親等)
叔父母※父母のきょうだい/甥姪(3親等)
いとこ(4親等)
申立人が確認できたら、次は申立てをする家庭裁判所を確認しましょう。
申立てをする家庭裁判所は、「本人の住所地を管轄する家庭裁判所」です。
申立人の住所地ではありませんので、ご注意ください。
なお、家庭裁判所の管轄は馴染みがないかと思いますので、不明な方は裁判所のホームページでご確認ください。
埼玉県の場合は、こちら(裁判所ホームページ)から確認できます。
誰がどこに申立てするのかを確認いただけましたでしょうか。
次は、必要書類を確認していきます。
誰がどこに申立てをするのかが確認できたら、つぎは必要書類を確認しましょう。
必要書類は、申立てをする家庭裁判所の窓口でもらう他、裁判所ホームページからもダウンロードできます。
ここでは、さいたま家庭裁判所への申立てを例に確認していきます。
家庭裁判所ホームページの必要書類等一覧表によると、申立てに必要なものは【手数料等】【申立書・申立関係書類】【添付書類】の3つに分けられます。例として、手際よく揃える手順を解説していきます。
【申立書・申立関係書類】を確認する
①後見・保佐・補助開始等申立書
②代理行為目録(保佐・補助開始申立用)※保佐・補助の場合のみ
③同意行為目録(補助開始申立用)※補助の場合のみ
④申立事情説明書
⑤親族の同意書
⑥親族関係図
⑦収支予定表
⑧財産目録
⑨相続財産目録 ※本人を相続人とする相続財産がある場合のみ
⑩後見人等候補者事情説明書 ※候補者がいない場合は不要
このうち、申立人のみで作成できない(他人に作成してもらう必要がある)ものは、以下の2つです。
⑤親族の同意書
⑩後見人等候補者事情説明書(候補者が申立人以外の場合)
上記2つについては、この時点で作成を依頼しておくとスムーズです。
【添付書類】