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遺産の寄付「遺贈寄付」

遺贈寄付とは

​ 遺贈とは、個人が亡くなったとき、遺言によって、無償で財産を譲渡することをいいます。

 そして、公益的な活動を行う公益法人やNPO法人等に遺贈によって財産を譲渡することを「遺贈寄付」といいます。以下、はばたきソーシャルワークスへ遺贈寄付をいただく際の特徴です。

​少額から可能

 はばたきソーシャルワークスでは、金額の大小に関わらず、おいくらからでも遺贈寄付を受け賜わっております。遺贈寄付というと大きな金額をイメージされる方が多いようですが、遺贈寄付に金額の決まりはありません。生前はご自身の生活を第一に考え、最期に残った財産の中から「10万円」や「金融資産の10分の1」等一部だけを遺贈される方もいらっしゃいます。ぜひ、ご無理のない範囲でご支援をご検討いただけますと幸いです。

不動産の寄付も可能

 はばたきソーシャルワークスでは、現金だけでなく、土地や家屋等の不動産をはじめ、有価証券・貴金属・絵画等の動産の寄付も受け付けております。ご寄付いただいた財産のうち、現金以外のものは原則として現金に換えさせていただいております。ご希望や詳細につきましては、お気軽にご相談ください。

使いみちの指定も可能

 はばたきソーシャルワークスへの寄付は、①法人活動全般、②普及啓発事業、③成年後見利用支援事業、④その他のうち、使いみちを指定いただくことも可能です。ご指定いただく場合は、遺言の付言事項に明記ください。もちろん、遺言書の作成につきましても、ご相談を承ります。

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