お金の残し方に注意
「障害のある本人が将来困らないだけのお金を残したい」という想いで、お子さん名義の口座を開設して親御さんがお金を貯めているという方もいらっしゃるかと思います。いわゆる名義預金というものです。もちろん、障害基礎年金などお子さん固有の財産を管理しているのであれば問題ありませんが、お金の出どころが親御さん自身である場合、注意が必要です。

まず、お金の残し方として、親御さんが元気なうちに贈与すれば贈与税の対象となりますし、親御さんが亡くなってからの相続ですと相続税の対象となります(それぞれ基礎控除額を超えない範囲であれば問題ありません)。
では、この名義預金は安全かつ確実にお金を残す方法でしょうか。残念ながらそうではありません。ここでは名義預金についてきちんと理解したうえで、お金を残す準備について確認していきます。
相続財産とみなされる?
親御さんが贈与のつもりでお子さん名義の口座に残した預貯金は、条件によっては相続財産とみなされる場合があります。
生前贈与と認められない場合
名義預金に該当するかどうかは、預金の原資が誰であるかということや、その預金を管理していたのは誰なのかということを総合的に勘案して判断されます。たとえ、生前贈与のつもりでも、親御さんとお子さんが同じ印鑑を使用していたり、親御さんが印鑑や通帳を管理していたりすれば、生前贈与と認められません。その場合、お子さん名義の預金は、親御さん自身の相続財産となり、相続税の課税対象となります。もちろん、生前贈与と認められた場合でも、贈与税の基礎控除額を超えていれば贈与税が課税されます。
「申告漏れ」とされる可能性も
もし名義預金があり、それを相続財産として申告しないと、税務調査で「申告漏れ」と指摘されることになります。そうなれば相続財産に加えて相続税が課税されるだけでなく、追徴課税や延滞税が課税されることになってしまいますので、ご注意ください。
安全でかしこい対策を