親御さんと任意後見
この記事では、前回の将来型に続き、親御さんが任意後見を利用するケースについて確認していきます。親御さんが任意後見制度を利用することも、親が元気なうちにしかできないことです。ぜひ親御さんのライフプランや想いと合わせて検討してみてください。今回は、任意後見のなかでも、移行型の任意後見について確認していきます。
任意後見〜移行型プラン〜

移行型の任意後見契約は、将来、親御さんの判断能力が低下したときに備えつつ、判断能力が十分なうちから必要に応じて財産管理などのサポートが開始します。
早い段階から信頼できる人に財産管理を任せたい場合や、身体機能の低下等により、財産管理が負担となっている親御さんにお勧めです。
この方式は、任意後見契約と財産管理契約(任意代理契約)という委任契約を同時に締結しておき、まず通常の委任に基づき財産管理を行い、判断能力が不十分になると任意後見契約を発効させて、業務を委任から後見へと移行するという流れになります。
このように、前回確認した将来型同様、判断能力が十分なうちに契約をしておくことで、法定後見よりも柔軟なかたちで支援を受けることができますので、ぜひ検討してみてください。
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「親なき後」さぽーとねっと
行政書士事務所はばたき
社会福祉士・行政書士 山口 翔多