成年後見制度の気になるところ
皆さんは、成年後見制度についてどんなイメージをお持ちですか?
「一度利用したら、亡くなるまで利用することになる」
「後見人に高い報酬を払い続けるのはちょっと・・・」
「支えてくれる人は必要だけど、もっと自分の意思を尊重してほしい」
このように、気にはなるけれど、上記のような心配があって制度利用に踏み出せない方も多いのではないでしょうか。
今回は、成年後見制度に似た役割を持つものとして、「日常生活自立支援事業」を確認していきます。成年後見制度との違いを理解したうえで、検討してみてください。
日常生活自立支援事業ってなに?
日常生活自立支援事業とは、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち判断能力が不十分な方が地域において自立した生活が送れるよう、利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用援助等を行うものです。法律上「日常生活自立支援事業」が正式名称となっていますが、地域ごとに名称が異なります。
誰が援助してくれるの?
実施主体は、都道府県社会福祉協議会で、市町村社会福祉協議会が窓口業務を実施しております。なお、実際の援助にあたるのは、社会福祉協議会の専門員や生活支援員です。

どんなことをしてくれるの?
日常生活自立支援事業で行われる支援は以下のとおりです。

事業の名称のとおり、判断能力が不十分な方の日常生活をサポートする内容となっております。
どんな人が利用できるの?

「親なき後」で考えると、親御さんはもちろん、障害のあるご本人についての利用しうる事業です。
ただし、契約ですので、契約内容を判断しうるだけの能力が必要となります。これは、親御さんにもいえることで、認知症が進行し、ご自身で契約するだけの能力が認められない場合、この事業は利用できませんのでご注意ください。その場合は、法定後見等の別の制度を勧められることもあります。判断能力と利用しうる制度については、下図をご覧ください。

このように、判断能力が不十分な状態になってしまうと活用できる制度も制限されてしまいます。親御さん自身のことも含め、「親なき後」の準備は、親御さんが元気なうちに考えていきましょう。
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行政書士事務所はばたき
社会福祉士・行政書士 山口 翔多