法定相続分とは
法定相続分とは、「このように財産を分けるのが一番よい」と法律で決められている取り分をいいます。ただし、必ずしも法定相続分で財産を分割する必要はありません。遺言書を作成することにより、「障害のある子に財産を多く残す」こともできます。なお、遺言書がない場合や相続人間の話し合いで合意しない場合には法律上の目安となるので、理解しておきましょう。「親なき後」で考えたとき、親御さんの財産のうち、どれくらいの割合が障害のあるお子さんにいくのかを把握しておくことに役立ちます。
法定相続分の具体例
ここでは、いくつか具体的を挙げて確認していきます。「親なき後」で考えることは、親御さんに配偶者がいる(ご健在)かと、障害のあるお子さんにきょうだいがいるかの2つです。また、すでに亡くなられている方についても忘れずにカウントしてください。なお、図表は障害のある子(本人)からみた続柄です。

【本人が一人っ子の場合】
この場合、母と本人で1/2ずつ相続します。
もちろん、母がすでに亡くなっている場合は、全てご本人が相続することになります。


【本人が2人きょうだいの場合】
この場合、まず母が相続財産の半分を相続し、残りの半分を子の人数で割って相続します。
もちろん、母が先に亡くなっている場合は、3,000万円を兄と本人で割ることになります。
【本人が3人きょうだいの場合】
この場合も、上記と同じです。

【きょうだいが亡くなっている場合】
この場合、亡兄が持っている相続分が亡兄の子どもに行くことになります(代襲相続)。
親が元気なうちに話し合いを
これらの法定相続分は、あくまで目安であって、保障されたものではありません。遺産分割の際、残された相続人同士で話し合いがつかない場合、トラブルになってしまうこともあります。きょうだいがいる場合は、きょうだいの感情も考えて、事前に話し合いをしておくことをお勧めします。
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行政書士事務所はばたき
社会福祉士・行政書士 山口 翔多