療育手帳の判定区分は?
前回は受給者証と療育手帳の違いを確認しました。今回は、さまざまな制度やサービスを受けやすくなる療育手帳について、詳しく確認していきます。
前提として、療育手帳は法律で定められたものではなく各自治体による独自の制度ですので、判定区分や等級、手帳の名称は自治体により異なる場合があります。
まず、療育手帳の判定は障害の程度によって決められます。基本的には重度(A)、それ以外(B)の2つの区分に分けられます。しかし、実際には多くの自治体で4段階に区分されています。また、区分の名称についても自治体により異なる場合があります。以下の図表に一例を記載しましたので、ご確認ください。
判定基準はなに?
次に、判定基準です。障害の程度の判定には、知能指数IQが用いられます。また、その他にも日常生活の能力などを参考に、総合的に判定が決まります。こちらも下図にまとめましたのでご確認ください。

このように、療育手帳は自治体により異なる部分が多くありますので、発行を検討している方は、お住まいの地域の役所(障害者福祉課など)に確認してみてください。
次回は、療育手帳の交付を受けるまでの流れを確認していきます。
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行政書士事務所はばたき
社会福祉士・行政書士 山口 翔多