どうやって交付してもらうの?
前回は、療育手帳の交付を受けられる基準について確認しました。今回は、交付申請の流れについて確認していきます。なお、細かい部分につきましては、自治体によって異なる部分もございますので、あらかじめご了承ください。

まず、お住まいの市区町村の担当窓口に相談します。担当課は障害者福祉課などです。
療育手帳交付の相談をして、療育手帳交付申請書をもらいましょう。その他、当日持参するものとして、印鑑、本人の顔写真、マイナンバー及び身分証明書類などがあります。相談に行く前に必要なものを確認しておきましょう。

次に、判定の予約を取ります。交付申請は、役所で行いますが、判定は児童相談所(18歳未満)または知的障害者更生相談所(18歳以上)で行います。そのため、ご本人の年齢とお住まいによって判定をしてくれる機関が異なります。

予約が取れたら、判定をしてくれる機関に行き、判定をしてもらいます。

後日、判定結果が郵送されます。結果を受けたら、担当窓口に行き、療育手帳の交付を受けることができます。
大まかではありますが、以上が療育手帳の交付を受けるまでの流れです。そうはいっても、実際にどのようなメリットがあるのか、またはデメリットはあるのかなど、気になることがあるかと思います。それらにつきましては、次回確認していきます。
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行政書士事務所はばたき
社会福祉士・行政書士 山口 翔多