「親なき後」で考える成年後見制度
今回は、「親なき後」で考える成年後見制度について確認していきます。
まず、成年後見制度そのものについては、すでにご存知の方も多いかと思います。成年後見制度は、判断能力がすでに十分でない、あるいは衰えたときに備えるための制度です。
つまり「親なき後」で考えると、障害のあるご本人はもちろん、親御さん自身についても利用することが考えられる制度です。
この記事できちんと制度を理解して、活用していただけたらと思います。
成年後見制度の概要

まず、成年後見制度は大きく分けて2種類あります。それが、法定後見と任意後見です。どちらを利用するかについては、利用開始時における判断能力によります。利用開始時における判断能力がすでに十分でない方については法定後見、十分な方については任意後見をそれぞれ利用することとなります。
次に、法定後見の種類を確認していきます。法定後見は、「後見」「保佐」「補助」の3つの種類に分かれます。この種類のことを類型といいます。
この類型は、本人の判断能力の程度により決まります。最重度の場合は後見、中程度の場合は保佐、軽度の場合は補助となります。
最後に形式についてです。法定後見は家庭裁判所の審判によるのに対し、任意後見は当事者同士の契約により成立します。
つまり、親御さんが任意後見を利用する場合、親御さん自身の判断能力が十分なうちに契約をしておく必要があります。任意後見契約を締結しないまま、判断能力が低下した場合、法定後見しか利用できなくなりますのでご注意ください。
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行政書士事務所はばたき
社会福祉士・行政書士 山口 翔多