法定相続人とは
「親なき後」における財産の残し方を考えたとき、はじめに把握しておくべきなのが法定相続人です。法律(民法)では、相続人になれる人を決めており、それを法定相続人といいます。読んで字のごとく、「法で定められた相続人」です。この法定相続人となるのは、相続開始時点において存在している「配偶者」「子」「直系尊属」「きょうだい」です。もっとも、これらの全員が相続人となるわけではなく、法定相続人の間には、下図のように優先順位が定められています。

「親なき後」でチェックしておくこと
なお、「親なき後」の場合、障害のあるお子さん(第一順位)の存在が前提ですので、親御さんからみて直系尊属やきょうだいについて考慮する必要はありません。つまり、「親なき後」において、障害のあるお子さんの相続分に影響するのは、親御さんに配偶者がいる(ご健在)か、障害のお子さんにきょうだいがいるかの2つです。特に、きょうだいについては、相続時にトラブルにならないよう、きちんと把握しておく必要があります。
少し難しい話ですので、下図の早見表を参考にして、確認してみてください。

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行政書士事務所はばたき
社会福祉士・行政書士 山口 翔多